大切な人のために…
心に残る温かいご葬儀を
海洋散骨とは、亡くなられた方の遺骨をお墓に納めず、海へ撒くこと。
新しい葬送の姿として希望する人も増えている自然葬のひとつです。
従来通りの霊園での埋葬の場合、ご家族様が故人様を想う気持ちに関わらず、墓石代・永代使用料(墓地代)・管理費など金銭的な負担や、少子化、核家族化により管理の難しさも悩みの一つとなっています。
海洋散骨など自然葬は、自然葬はご家族やご本人のご負担を減らし、死後は安らぎを感じる大自然へ還りたいという安心感を得られるなど、お墓を維持・購入する事を選ばない新しい価値観からも注目されています。
航について
有限会社 航(わたる)は、様々な理由からお墓を選ばない方々の手助けになりたいという想いから海洋葬のサービスを開始いたしました。
自社船舶にて、スタッフがきめ細かいサービスでご遺族様の心に寄り添い、散骨のお手伝いをさせていただきます。
実施されたお客さまには、お参りせずとも海を見る度に故人様を思い出す事が出来ますと感謝の声を頂いております。
航のサービス一覧
■合同散骨プラン
2遺族以上同時乗船によりリーズナブルな料金となる「合同散骨プラン」もございます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
■粉骨サービス
航の海洋散骨以外で散骨したい場合や、骨壷の大きさにお困りの方はご相談ください。
■葬儀社様ご紹介
弊社提携の優良葬儀社様をご紹介しております。葬儀社選びでお困りのことなどございましたらぜひご相談ください。
■その他
改葬(墓じまい)や分骨、他の地域での散骨についてもお気軽にご相談ください。
航 パンフレットダウンロード:
海洋散骨をご希望の方へ
【火葬後、お墓に入れていない場合】
(ご自宅にて供養していた場合など)
ご遺骨の身元確認として『埋葬許可証』の提示をお願いしております。
【現在お墓に埋葬されている場合】
埋葬されている霊園等からの『引渡(受渡)証明』もしくは『改葬許可証』のご提示をお願いしております。
もし上記の証明書発行をしていただけない場合(古いお寺様に多いです)にはお客様による『改葬許可申請』をお願いしております。
※すでにお墓に埋葬されているご遺骨を散骨する場合、法律上では「改葬」の必要はありません(海洋散骨は埋葬にはあてはまらず「墓地・埋葬等に関する法律」の対象外となっている為)。
しかし現状では「散骨でも改葬許可が必要」「散骨では改葬許可ができない」など、自治体により法の解釈の違いから判断が異なっていますので、弊社では証明書のご提示をお願いしております。適切でない指示をされている事も多く聞かれますので、その場合はご相談ください。
改葬のお手続き(改葬許可申請)
改葬とは、すでにお墓等に埋葬されている遺骨を、他のお墓や納骨堂又は自宅へ移転すること。つまりお墓を引っ越しする際の手続きの事です。
改葬を行う場合は「墓地・埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ現在のお墓がある市町村の許可(改葬許可)が必要となる場合があります。※別表1参照
※不明な場合はお墓がある市町村役所にご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。(お調べ致します)
【改葬許可申請方法】
(1)遺骨の新しい受入先となる場所(お墓等)からの『受入証明書』を発行してもらってください。
改葬許可を申請する場合は、今後どこに遺骨を移し供養するかが重要となりますので、移転先を先に決めておく必要があります。
(2)埋葬されている霊園、お寺などに「納骨証明書」を発行してもらい、お墓のある地域の役所にて「改葬許可申請」をして「改葬許可証」の交付を受けます。
その際、受入場所は『自宅保管』とし、本来必要となる改葬受入先からの「受入証明書」を不要にします。
(散骨実施までの期間、一時的にご自宅で供養される場合でも『自宅保管』として申請いただければ、法的にも問題がありません。)
(3)「改葬許可証」が発行されたら、現在のお墓の管理者へ提示し、手続きは完了です。
※お墓の処置等についてはお墓の管理者にご確認ください。
※散骨なさる場合、ご遺骨の乾燥費用が別途ご負担になる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。
*別表1
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現在の ご遺骨 保管場所 |
新しい ご遺骨保管場所 |
改葬許可 要・不要 |
備考 |
---|---|---|---|
お墓 | お墓 【同一敷地内】 |
不要 | 同一敷地内での移動・リフォーム等には関係しません> |
お墓 【別の敷地・霊園等】 |
必要 | ||
納骨堂 | 必要 | ||
ご自宅 | 必要 | お墓に再度埋葬する可能性があるため | |
納骨堂 | お墓 | 必要 | |
ご自宅 | 必要 | お墓に再度埋葬する可能性があるため | |
お墓・ 納骨堂 |
散骨 (海洋散骨を含む) |
不要 | 自治体により判断が異なることがあります |
散骨 (海洋散骨を含む)、 一部を自宅供養 |
必要 | 自治体により判断が異なることがあります |
※墓じまいをご検討のお客様は事前にお問い合わせ下さい。