よくあるご質問

お客様からよくいただくご質問をまとめました。

海洋散骨は法的に大丈夫?

墓地ならびに埋葬についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の2つがあります。

法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは違法ではない」という見解です。

厚生労働省では、「山や海への散骨のような葬送の方法については想定しておらず、法の対象外」としています。

東京都福祉保健局の見解もご確認ください。

海洋汚染にならない?

遺骨はカルシウムが主成分となっており、環境汚染となる事はありません。
粉末化されましたご遺灰は直接海へ散骨していただけます。

散骨を実施する時期は、いつ頃?

時期については故人様やご遺族様の希望にて執り行います。
火葬後即日や四十九日を過ぎてから、一周忌後などと様々です。

散骨する遺骨の量は?

故人様やご遺族様の希望で決定致します。分骨される方もいらっしゃいます。

乗り物酔いするのですが、大丈夫?

ご心配な方は酔い止め薬をお飲みください。通常では平気な方でも、体調不良等により酔われる方もいらっしゃる様です。

船酔い等によりご体調が優れない場合には、一度帰港し様子を見させていただく場合もございます。

又、船にはどうしても乗れない方には、弊社がご遺族に代わり散骨を行います「代行散骨」のプランもございますのでご検討ください。

お墓に納骨されている遺骨の散骨は可能?

すでにお墓に埋葬されているご遺骨を散骨する場合、法律上では「改葬」の必要はありません(海洋散骨は埋葬にはあてはまらず「墓地・埋葬等に関する法律」の対象外となっている為)。

しかし現状では「散骨でも改葬許可が必要」「散骨では改葬許可ができない」など、自治体ごとに法の解釈の違いから判断が異なっていますので、弊社では証明書のご提示をお願いしております。適切でない指示をされている事も多く聞かれますので、その場合はご相談ください。

改葬(かいそう)ってなに?

改葬とは、すでにお墓等に埋葬されている遺骨を、他のお墓や納骨堂又は自宅へ移転すること。つまりお墓を引っ越しする際の手続きの事です。

改葬を行う場合は「墓地・埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ現在のお墓がある市町村の許可(改葬許可)が必要となる場合があります。

申込には何が必要?

現在お墓に埋葬されている場合は、「引渡(受渡)証明書」「改葬許可証」のいずれかを、ご自宅にて供養していた場合など火葬後、お墓に入れていない場合は「埋葬許可証(火葬証明書)」をご提示ください。

また、ご依頼時には「海洋散骨同意書・依頼書」にご記入いただきます。

生前の予約をしたいのだけれども?

弊社より資料(パンフレット等)をお送り致しますので、ご家族の方と、必ずご相談なさってください。

お申込の場合は、同意書に記入していただければ結構です。ご予約金はございません。
代金のお支払い等につきましては、別途ご相談ください。

※弊社からの死亡の確認は出来かねますので、遺言書等に書き留めておくのも良いと思われます。

お葬式もしてもらえますか?

霊柩車や斎場の手配から火葬・散骨までを一括にて承る事も可能です。

また弊社散骨を取扱いの葬儀社をご紹介させていただく事も出来ますのでお問い合わせください。

その他ご不明な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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